労働審判員連絡協議会への加入

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労働審判員の“ネットワーク”に参加しませんか
ー審判員の仲間とつながる・自らを高めるー

2025年秋季オンラインシンポジウム
2025年秋季オンラインシンポジウム

 「労働審判員連絡協議会」は2017年に設立され、労使の団体から推薦され労働審判員に任命された方々とその経験者を会員とし、活動に協賛する特別会員(弁護士、研究者など)と合わせ、約650名で活動している自主・自立の組織です。
 オンラインをフルに活用し、全国の地裁・支部に所属する会員が経験交流やシンポジウム・研究会を通じてつながり、自らを高め、知識と経験を共有するための諸活動を展開しています。
 労働審判員として、審理の進め方や調停・評議への関わり方などの悩みや疑問を経験交流で共有するとともに、最新の法改正や判例動向などの情報を得ることもできます。こうした私たちの活動が個別労働紛争を迅速、適正かつ実効的に解決することを目指す労働審判制度の目的にもつながると考えています。
 是非とも、当協議会にご加入いただきますようご案内申し上げます。

現役審判員とそのOB・OGが集い、知識と経験を共有

知識と経験を共有

労働審判員連絡協議会は、現職および経験者の審判員が知見を結集し、制度運営と実務の発展に寄与するために設立された自主的組織です。

菅野和夫 労働審判員連絡協議会名誉会長からの加入のご案内

菅野名誉会長

 労働審判制度創設に関与した者として大変嬉しいことは、創設過程で呈された懸念が杞憂に終わっていることです。当初、「(利害が対立する労使の実務家は、審判員に要求される中立性を保てるのか」「法律を適用・解釈する力が十分でない者に制度の適正な運営は期待できるのか」と懸念されましたが、労働審判員の皆様の活躍によってこれらの懸念はすべて吹き飛ばされています。労働審判制度は、司法制度改革のなかで創設された紛争解決制度の中では、大成功の制度と評価されていますが、その高評価に大きく寄与しているのが、労働審判員の活躍だと考えています。
 そもそも、労働審判手続の中で個別労働紛争を解決するには、人事労務管理として「濫用に当たらないか」「相当性はあるか」「合理的か」などの価値判断が必要であり、その指針となるのは、職場における良識的な労務管理のあり方です。労働審判員の皆様は、その基本をこれまでのご経験の中で体得されている。それあるがゆえに、権利義務体系の専門家である裁判官に対して、労務管理や職場での利益調整や知識・相場観などから十分に貢献できるのです。そうした意味で、労使の実務家として、労働審判手続に自信をもって積極的に参画していただきたいと思います。
 一方、毎年のように改正される法令に適切に対応するとともに、納得感が高い和解を円滑に成立させるためには不断のスキルアップが必要です。そのためには、関連知識を吸収し、経験を交流する機会が必須となります。労働審判員連絡協議会が開催するシンポジウムや労働審判員通信はそのような貴重な機会を提供しており、私自身にとっても大変有益なものとなっています。これから労働審判員になられる皆様には、この機会に是非、労働審判員連絡協議会に加入していただきたく、ご案内申し上げます。
名誉会長  菅野 和夫(すげのかずお)

プロフィール

  • 東京大学名誉教授、日本学士院会員。労働政策審議会会長、中央労働委員会会長等を歴任。
  • 司法制度改革推進本部労働検討会の座長として2006年4月の労働審判制度創設を主導。
  • 当協議会の発足に足かけ3年間奔走。
    2017年4月の協議会発足時より名誉会長を務める。
菅野名誉会長からのビデオメッセージ

加入メリット

  • 全国の多様な立場・地域の審判員と意見交換・ネットワーク形成
    • 実務感覚の共有
  • シンポジウム判例研究会など学びの機会が充実
    • 専門性の強化し審判員としての信頼性を高める
  • 最新の判例・研究トレンドを把握
    • 判例・動向をタイムリーに取得可能
  • 人的ネットワーク
    • 審判員同士との出会いがキャリアの財産に

加入者の声

全国の審判員と直接議論でき、視野が広がりました。

男性1

研究会で学んだ知識を、審判実務で即活かせました。

女性1

他の地域の審判実務を知ることで判断の幅が広がった。

女性2

年間の研修が刺激になり、審判員としての成長を感じる。

男性2

孤立しがちな実務の悩みも、共有できる仲間ができた。

男性3

シンポジウムではベテランの労働審判員の経験を踏まえた考え方と争点解決の視線が参考になりました

女性3

加入手続き

  • Step1

    Webサイトの加入申込フォームに入力

  • Step2

    年会費(3,000円)を振込

  • Step3

    登録完了後、通信・研修案内を受け取れます

具体的な活動内容

  • 年2回の全国シンポジウム(東京/オンライン)
  • 『労働審判員通信』年4回発行
  • オンライン判例研究会(テーマ別開催)
  • 制度運営に関する意見交換・要望活動
  • 会員専用ホームページでの情報提供(重要論文・資料、会員審判員からのQ&Aなど)
会員専用ページのイメージ
会員専用ページ

秋季シンポジウム(オンライン開催)の例

2024年 秋季シンポジウム

2024 年11 月30 日(土)10:00~12:45
Zoom ミーティング
調
裁判所講演(札幌地方裁判所判事)
「最近の労働審判をめぐる状況等の報告」
調
弁護士対談
「代理人として労働審判・審判員に期待すること」
棗 一郎 弁護士
使
岸 聖太郎 弁護士
Zoom ブレイクアウトルーム機能によりグループ交流

シンポジウム全体について

 シンポジウムの前半は、今季は札幌地裁からの報告に続き、新企画の「労使各側弁護士対談」を企画しました。
 後半は、昨年度に引き続きZoom の「ブレイクアウトルーム」(BOR)機能を使用した「双方向型」での「経験交流会」を開催しました。

後半のオンライン交流会について

 BOR 機能を使うことで、5、6 人の小グループに別れて、「上手くいったこと」「失敗したこと」「不安に思うこと」「こうしておけば良かったと思うこと」「こうすべきだと考えること」等々、パソコン画面を介しているのに相対で話しているかのように、お互いに意見を自由闊達に述べ合い、経験交流を深められました。

オンライン交流会

「判例研究会」(オンライン開催)の例

2025年 判例研究会

2025 年3 月1 日(土)10:00~12:20
Zoom ミーティング
棗 一郎 弁護士
使
岸 聖太郎 弁護士
棗 一郎 弁護士

棗 一郎 弁護士
(旬報法律事務所 当協議会支援委員)
1996 年登録。日本労働弁護団所属 同常任幹事、日弁連労働法制委員会事務局長。多くの労働関係事件をご担当。
著述に「労働審判制度その仕組みと活用の実際」(2023年第3版 共著 日本法令)など。

  1. 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会事件
    (最高裁二小令06.04.26 労判1308 p5)
    • 職種限定合意成立時の配転命令の違法性
  2. アメックス(降格等)事件
    (東京高判令05.04.27 労判1292 p40)
    • 育休中の所属チーム消滅と復帰後の配置変更等の不利益取扱い
  3. インテリムほか事件
    (東京高判令04.06.29 労判1291 p5)
    • 賃金減額の根拠規定と有効性
  4. コード事件
    (京都地判令04.09.21 労判1289 p38)
    • 労働組合による記者発表等と名誉棄損の成否
岸 聖太郎 弁護士

岸 聖太郎 弁護士
(石嵜・山中総合法律事務所)
2016 年登録。経営法曹会議所属、多くの労働事件関係をご担当。
著述に「懲戒権行使の法律実務(第2版)」(2013年)「懲戒処分の基本と実務」(2019 年、いずれも共著 中央経済社) など。

  1. 協同組合グローブ事件
    (最小三令06.4.16 労判1309 p5)
    • 事業場外労働みなし制の適否(「労働時間を算定し難いとき」の該当性)
  2. 社会福祉法人A事件
    (東京高判令06.07.04 労経速2562 p3)
    • グループホームでの泊り込み時間(不活動時間)の労働時間該当性と割増賃金の算定基礎
  3. 華為技術日本事件
    (東京地判令06.03.18 労経速2563 p20)
    • PIP(業務改善計画)の適法性と能力不足を理由とする普通解雇の有効性
  4. 小田急電鉄事件
    (東京地判令05.12.19 労判1311 p46)
    • 覚せい剤使用による逮捕を理由とした懲戒解雇に伴う退職金不支給の有効性

総会シンポジウムおよび総会

2025年 第9回 総会シンポジウムおよび総会

2025年6月7日(土)14:30~17:45
東京大学法文2 号館31 番教室

今回のテーマ

 「労働審判制度のこれから-労働審判員の役割と課題-」

タイムスケジュール

14:30~14:33 開会あいさつ
 労働審判員連絡協議会 赤木恭夫共同代表理事
14:33~14:50 情勢報告
 最高裁判所事務総局行政局付兼民事局付 八屋 敦子氏
  • 最近の労働審判制度・事件をめぐる動向をご報告いただきます(この3 月まで、東京地裁11 民判事(労働部)でいらっしゃいました)。
14:50~15:45 基調講演
 渡邉 弘 氏(元東京高等裁判所判事)「裁判官と労働審判員の協働」(仮題)
  • 東京地裁36 部総括として5年間(2007.04.01~2012.03.31)、労働審判に関わられた経験を基に、「事実認定と心証形成の実際」「審判員への期待」をお話しいただきます。
15:55~17:00 労働審判員経験報告
 労働審判員4 名(異なる地裁の現役・OB/OG)
  • 会場あるいはオンラインで、労働審判員がその経験に基づき報告します。(「労働審判での事前準備や審理での心構え」、「経験した解決難事件や悩んだこと」各2 名を予定しています。)
17:15~17:45 総会
  • 予定している審議事項〔活動報告・決算、活動方針・予算、理事選任等〕
18:00~19:00 経験交流会
 「レストラン カメリア」東京大学構内 伊藤国際学術研究センター内
  • 会費制です。「事前申込み」「事前振込み」を原則とします(当日は現金を収受しません)。
総合シンポジウム

よくある質問(Q&A)

Q

地方在住でも参加できますか。

A

オンライン活動が充実しており、全国どこからでも参加可能です。


Q

新任で担当した事件数が少なく、経験が浅いのですが問題ありませんか。

A

問題ありません。判例解説やシンポジウム、事例共有などを通じて、実務に役立つ論点や工夫を学べますので、経験が浅い方こそ、ご活用いただけます。


Q

労働者側・使用者側が一緒に活動するのですか。

A

労使双方の審判員が一緒に活動に参加し、意見交換を行います。相互理解を深め、視野を広げるとともに、公正な円滑な手続運営につながります。


Q

労働審判員同士以外の交流はありますか。

A

支援委員の弁護士や研究者に加え、シンポジウム等では代理人として豊富な経験を持つ弁護士にも講師・コメンテーターとして参加いただいています。


Q

年会費(3,000円)以外に追加で費用はかかりますか。

A

基本的にはかかりません。通常の活動は年会費(3,000円)で参加可能です。


Q

守秘義務があるなかで、経験共有は問題ありませんか。

A

経験共有は、事件が特定されないよう配慮した上で行っております。守秘義務の遵守を前提に、安全に参加いただけるよう運営しております。


Q

加入すると、なにか義務はありますか。

A

特別な義務はなく、ご関心のある活動や交流にご自由に参加いただければ結構です。

年会費

年 会 費
3,000円
振 込 先
普通預金1411634
口座名義
労働審判員連絡協議会

※振込手数料はご負担願います。
※会員以外の名義でのお振込みの場合には、会員名をお知らせください。