労働審判員に役立つ最新判例の勉強会を開催します。

            オンライン配信 「労働審判員連絡協議会、判例研究会」 

 〇開催日:2024年3月2日 (土) 10時~12時

 〇参加可能者:(1)労働審判員連絡協議会会員、特別会員  

        (2)2024年4月に新任で労働審判員に就任する方々

     (資格外の方の申込みは無効です。資格については、確認致します)

 〇申し込みをこちらから ☞  https://forms.gle/MSkEXKay8PuuW9Hx6      

  申込期限は、2月27日(火)17時まで

 今年度総会で「判例研究会」の開催を確認しており、シンポジュウム、機関紙での学習、HPでの学習資料提供に続き、新たな学習機会を会員の皆さんに提供します。労働審判員に役立つ労使側の弁護士による解説で最近の重要判決を知り、担当事件への視点を学び、調停や労働審判の評議に役立てる目的です。多くの参加をお待ちしています。

 今回は2024年4月に労働審判員に就任する方々の参加も可能としています。

 〇 解説担当(労使側の労働問題の専門弁護士が解説)と解説判例、裁判例とその争点

棗 一郎 弁護士  (労働審判員連絡協議会支援委員、旬報法律事務所)

 日弁連労働法制委員会事務局次長、日本労働弁護団常任幹事 長年多くの労働事件を担当、著書に「労働審判制度その仕組みと活用の実際」(2023年 第3版、共著、日本法令)など多数

(1)名古屋自動車学校事件(最高裁一小 令和5年7日20日判決)

  定年後再雇用後の賃金と有期雇用を理由とする「不合理な」格差

(2)長門市・市消防長事件(最高裁三小 令和4年9月13日判決)

  ハラスメントを理由とする懲戒、分限処分の有効性

(3)アンドモア事件(東京地裁 令和3年12月21日判決)

  コロナ禍での整理解雇と手続違反による解雇無効

(4)学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件 (大阪高裁 令和5年1月18日判決) 

  任期法と無期転換権

(5)シャープNECディスプレイソリューションズ事件(横浜地裁 令和3年12月23日判決) 

  休職事由と異なる理由による自然退職扱い

(6)テイケイ事件(東京地裁 令和4年3月25日判決)  

  退職強要と意思表示の錯誤無効

岸 聖太郎 弁護士 (石嵜・中山総合法律事務所)

 経営法曹会議所属、石嵜・中山総合法律事務所パートナー弁護士 労働事件関係の多くを担当、著書に「懲戒処分の基本と実務」(2019年 共著、中央経済社)など多数

(1)経済産業省事件(最高裁三小 令和5年7月11日判決) 

  性同一性障害者の女性トイレの自由使用を認めなかった人事院の判定の違法性

(2)氷見市事件(最高裁三小 令和4年6月14日判決)

  停職処分中に行われた被害者に対する威迫行為等を理由とする懲戒処分の有効性

(3)兼松アドバンスト・マテリアルズ事件(東京地裁 令和4年9月21日判決) 

  歓迎会での入社内定者の発言等を理由とする内定取消しの有効性

(4)明治安田生命保険事件(東京地裁 令和5年2月8日判決) 

  見習契約の有期労働契約性と更新継続の合理的期待の有無

(5)伊藤忠商事ほか事件(東京地裁 令和4年12月26日判決)

  情報流出に関わる非違行為を理由とする懲戒解雇の有効性

(6)医療法人A病院事件 (札幌高裁 令和4年3月8日判決) 

  口頭での合意解約の成否